ハローワーク(公共職業安定所)の対応が悪い時の対応!勉強と理念を通す事の重要性

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✅ハローワーク職員の対応が横柄で最悪

✅本来もらえるはずの給付金がもらえなかった

✅ハローワーク職員の言っている事が納得できない

先日、このような相談をいただきました。

私自身、公共職業安定所いわゆるハローワークを利用させていただいた事があります。

実際に、失業した際にハローワークや失業給付という制度、機関がある事はとても助かりますよね。

しかし、実際に活用してみようとすると様々な問題が起こります。

今回は、ハローワーク管轄の職業訓練校を終了した際に失業給付や職業訓練校を活用した際に起こった問題について書かせていただきます。

訓練校卒業後の終業後手当

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今回、私がこの記事を書かせていただこうと思ったのはとある事情で職を失い訓練校で再起を図るべく学び訓練終了した方からのご相談を受けたからでした。

その方は、無事訓練を終了し資格取得に向け取り組んでいるのですが、未だ再就職はできておらずに終了後手当の受給手続きをされに行った方でした。

そこで、ハローワークで受給条件を満たしているにも関わらず対象ではないと最悪な事を言われてしまった事でご相談されてきました。

◉終了後手当とは?

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職業訓練校を受講していると、失業給付を受け取れる期間が過ぎていても受講期間中は延長されます。

失業給付を受けながら勉強できて資格などを取得できるのは最高の環境ですよね。

しかし、訓練終了後に受給期間が30日未満であった場合に再就職までの期間生活費などについて悩んでしまう方もいらっしゃるのではないでしょうか

訓練終了直前で慌てて就職活動をされる方もいますし、資格試験や訓練校によっては卒業テスト的なものを行なっているので勉強時間の確保やお子さんがいらっしゃる方や介護をされている方などは大変ですよね・・

職業訓練校の終了後手当とは、訓練を終了した後にも最大で30日間の失業給付を受ける事ができる大変有難い制度となっています。

当然ですが、終了後手当を受けるには誰でも良いという訳ではありません。

それでは、職業訓練校の終了後手当の対象となる条件についてみていきましょう。

◉終了後手当がもらえる条件

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訓練校の終了後手当を受け取れる条件として大きく2点ございます。

1.訓練終了までの直近1ヶ月間で2社以上訓練内容に関わる会社に応募している事

2.訓練終了の直近1ヶ月で内定をもらっていない事

訓練内容に関わるという部分は、職員によって判断基準が変わる可能性があるのでできれば直結している職が良いかもしれませんね!

基本的には上記の条件を満たしていれば終了後手当の受給条件を満たせていると思いますので、詳しくは管轄のハローワークに確認してみてください。

終業後手当がもらえなかった事例

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今回、ご相談のあった事例を挙げさせていただきます。

訓練終了前直近1ヶ月の間に複数の企業に応募をされている方でした。

しかし、どうしても入社するには危険と判断した企業だった為に内定を辞退したという事から今回終了後手当の対象とならないと断言されてしまったのです。

しかし、訓練終了後から失業給付を受けられないとなると生活費がなくなってしまうので心配になります。

内定を辞退した理由としても止むを得ないと言えるのではないでしょうか。

それが止むを得ないと言えないとなると企業が悪用していくらでも条件を変える事ができてしまいます。

しかも、確かに終了後手当の受給要件として「内定をもらっていない事」というものがあるのは確かではありますが、具体的には「訓練内容に関わる業務内容で内定をもらっていない事」という解釈となります。

それが、訓練内容に即したものでなく前職にかかる業務内容であった事からも尚更「止むを得ない」という判断になる事は致し方がないのではないでしょうか。

◉訓練終了までの1ヶ月の活動

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職業訓練校に通っていてもうすぐ終了となる1ヶ月前にしておくべき行動について触れていきたいと思います。

まず必要なのが、

👉訓練の内容に沿った企業に応募をする事

これは一概には言えないのですが、「訓練の内容に沿った企業」という概念について例えばこういったご相談がありました。

ずっと営業職で勤めていたのですが、事務職にシフトしたくなり事務職特化の職業訓練校に通い始めました。

無事、訓練終了をし資格も取得する事ができました。

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しかし、年齢も年齢で未経験職種だとなかなか内定もいただけず止むを得ず営業職で内定をいただきました。

しかし、その企業にとある重大な問題があり内定を辞退する事になってしまったのです。

ここで大切なのが、「終了後手当」の受給対象となるには訓練校の内容に沿った企業の応募をして内定をもらって辞退をしていたら対象外になるという事です。

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ご相談者さんの場合は、訓練校の内容に沿っていない事で止むを得なく応募していたところもあり更にその企業に大きな問題があったという事で受給対象範囲内であったという事です。

こういった難しい判断を論理的にしっかりと説明できる事と、ある程度のエビデンスさえ用意できれば証明も可能です。

◉訓練校の内容に即した仕事内容

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基本的には、終了後手当を受給する為には訓練の内容に沿った業務内容の会社に複数応募をしている事。

そして、内定をもらっていないという事が条件となっています。

しかし、場合によっては訓練内容に業務内容が沿っていない企業(例えば経験職)でないとなかなか内定が決まらない場合がありますし一部のみ沿っているなどの可能性もあります。

一概に訓練の内容に沿っているかどうかの判断は難しい場合も考えられますよね。

例えば、料理の訓練校に通っていたとします。

しかし、実際に応募した企業が料理だけでなくホールでの接客や掃除や事務・経理、仕入れ発注業務、管理業務などなど複数の業務を行なっているなんて事も珍しくないはずです。

それらを一見して確認・判断できるかといったら必ずしもそうではありませんよね。

その観点から必ずしも訓練校の内容が業務に沿っているかどうかというのは、会社の事業内容や風土、人の判断にもよるので一概にも言えないのが現状となっています。

◉内定辞退の理由

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今回、ご相談のあった事例なのですが訓練終了までに内定をもらっていたという事で、事情がありその内定を辞退したという事が事の発端です。

ハローワークの職員は、「内定をもらっていた・・」という事実のみで終了後手当の対象ではないと判断しました。

しかし、よくよく聞いてみると内定辞退にはしっかりとした理由があり更に条件についても「訓練校の内容に沿った企業の内定を辞退していたわけではない」という事で支給条件には当てはまっていたのでした。

更に内定をした企業に「労働条件通知書」を確認させてほしいという要望を伝えたところ却下されたとの事だったのです。

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入社を決めるに当たって条件というものは必須です。

その確認書類として、

▶︎労働条件通知書

▶︎雇用契約書

いずれかに雇用条件の記載をして労働者に渡すという義務がございます。

厳密には、雇用契約書は入社後(入社日など)に交わす場合が多いので基本的には入社前に受け取れるのは「労働条件通知書」になるかと思います。

その労働条件通知書を提示できないとなると入社条件の確認ができませんし、更に入社後に条件が大幅に変わるという話もされていたのでした。

それでは、入社を決める判断基準としてはあまりにも不明瞭ですし、そんな事が認められてしまったらそもそも入社前に話した事も含めていくらでも条件を変える事ができてしまいます。

昨今では、このように法の穴をついている企業が増えているような印象さえも見受けられている事が大きな問題ではないでしょうか。

ハローワーク職員の最悪で悪い対応例

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まず、今回ご相談があった内容で対応していたハローワーク職員の対応例についてみていきましょう。

一つは、しっかりとした聴取を行なっていなかった事があります。

求職者が、訓練終了後に雇用保険の手続きに訪れ、

「求職活動はいかがでしょうか?」

という職員の質問に対し、

「内定はいただいたのですが、諸事情により辞退いたしました。現在は再就職先は決まっておりません。」

と回答しました。

その回答を受け、ハローワーク職員がしっかりとした聴取をせずに独断で

「内定をもらっていたという事で、今回は終了後手当の対象にはなりません。」

と独断で判断してしまったのです。

しかも、記入内容に関しても勝手に記入し署名欄・支給番号欄のみ記入させるという事をしていました。

求職者というのは企業にとっての労働者にも近い立ち位置です。労働基準法とは、そういった立場の弱い人を守る意味でも設定されている法律になります。

こういったパワーバランスを悪用するという事自体が問題であり、社会的な課題でもあるのではないでしょうか。

上司と部下、社長と社員、元請けと下請け・・近年増え続けているハラスメント問題についてもこういったパワーバランスの悪用が原因の一つとなっています。

ハローワークの対応の苦情・対応策

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今回、ご相談いただいた内容についてはハローワークの職員がしっかりと聴取する事なく勝手に判断した事に加え、その職員の知識不足もあったかもしれません。

兎にも角にも求職者を下に見ている部分が無いとも言えません。

その理由としては、そのご相談者さんは違和感や疑問を持ち再度ハローワークに訪問し自身の疑問をぶつけ話をしに行ったのです。

その上で、話に取り合ってくれなかったという事が問題なのです。

こういった立場などを乱用した不道理な行動は断じて許してはならないし、このように扱われない為にもしっかりと勉強する必要性を強く感じました。

◉厚生労働省に内容と要望を伝える

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まず、何かの対応でトラブルが生じた時にその組織を管轄している場所があると思います。

そちらの管轄組織に疑問と改善要望を伝える事が最適です。

ここで注意しなければならないのが、苦情を伝える際に感情的になってただただ悪口をぶちまけるだけの方をよくお見受けします。

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それでは、何の改善にもなりませんし、あくまでも大切な事はその組織が何かしらの不利益を被るリスクを軽減させてあげる事が大切です。

相手の立場になった時に自身の私利私欲だったり、感情をぶちまけるだけでは何の改善にもなりませんし、聞いているだけ無駄になってしまうからです。

ハローワークは厚生労働省の管轄です。

今回の相談内容の件に関しては、

✅しっかりとした聴取を取らずに身勝手に内定出ていたら終了後手当は出ないと判断した

✅そもそもの知識不足の可能性

✅求職者(つまり相手)に寄り添う姿勢が足りない

事が改善点であり、本来受給できる人が受給できないという事になるリスクを増やしてしまっている要因となります。

上記の旨を筋道立ててしっかりと説明してあげる事が重要になります。

◉条件や行動を示す重要性

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例えば、今回ハローワークの最悪な対応について相談があった内容についてです。

まず考えなければならないのが解決の条件です。

目的、つまりゴールは終了後手当の受給要件に当てはまっているのに受給されないと言われた事を覆したいという事。

これは、倫理的にも道徳的にもあってはならない事です。

これを許してしまっては、例えばハローワークだったりの行政が間違った判断をしてしまった時にそれを許してしまう事にもなりかねません。

しっかりと管轄している組織に対し、目的や要望を伝える事でどこに向けて話を進めていったら良いかが明確になります。

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これは企業に勤めていたり、どこかの組織に所属するのであればしっかりと全体の組織を意識し理解しておく必要性があるという事にも繋がります。

窓口となる人間の一存で感情的に判断されるような事があれば既得権益により凝り固まった体制のまま全体が間違った方向へ行きかねません。

なのでしっかりと中立で権限のある機関がある事で社会全体が正しい方向へ向かう事ができるように心掛けていくべきです。

まとめ

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大切な事は、人間の私利私欲の承認欲求を満たす事やマウンティング、立場を誇示したり利用した圧力などは一切許すことができないという事です。

そりゃ人間なんだから、ちょっと調子に乗っちゃったりとか、言い方が上から目線になっちゃったりとか、失礼な言い回しをしてしまったりとかあります。

私だって、日々生きていりゃ反省の連続です。

今回の公共職業安定所の職員だって同じ人間ですから勘違いをして偉ぶってしまったり、どこか求職中の人を見下している部分はないとも言えません。

外国人労働者の方々もたくさんハローワークを活用しているとお聞きしております。

しかし、だからといって本来給付されるべき給付金がもらえないとなると求職者にとって死活問題です。

ご家族がいる方、介護されている方など人には様々な事情があります。

ここで大切なことはしっかりと勉強する事と、道理道徳に剃った根本的な理念、心情を持つ事だと考えます。

判断基準がそこになる事で、世界から偏見を差別をなくす第一歩になるのではないでしょうか。

私はこれまでの人生で本当に偏った目で人をみる偏見や差別を無くし、誰もが心から応援し合えるように、人間性を高め、応援し合える世界にしたいと考えております。

子供達が輝く未来の為にも。

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